交渉次第では下水道受益者負担金を減額できる?その方法とは!?
下水道受益者負担金とは
下水道受益者負担金とは簡単に言うと「あなたの家に下水道を通すので市町村にお金を払ってください」というお金の事です。
今回シンスケは祖父の約250坪の土地を分筆し、90坪の部分のみを宅地にする予定でしたが今回、250坪の土地すべてに対して負担金の請求がきました。
今回、役場と話し合いの結果90坪分の負担金に減額する事が出来たのでその流れを紹介します。
下水道受益負担金の請求の流れとは?
負担金の請求書です。
建築許可申請を待っていると、このような請求書がハウスメーカー経由で役場から届きました。
下水道受益者負担金はかまいませんが、上記の通り、今回シンスケは祖父の約250坪の土地を分筆し、90坪の部分のみを宅地にする予定です。
のこりの160坪は農地のまま置いておきますし、名義も祖父のままで変更はありません。
しかし、今回シンスケに250坪分の下水道負担金の請求書が来ました。
また、書き方に腹が立ちます。「1月31日迄にお金を払えば14%安くするよ。」って。
この請求書が届いたのが1月10日前後なので、3週間程しか余裕がありません。
「不服がある場合は異議申し立てができる」と記載があるのですが、期限まで3週間ほど。
おそらく異議申し立てをしている間に時間切れになるので、あきらめて払う人も多いでしょう。
ハウスメーカーに問い合わせても、ハウスメーカー側も役場に異議・申し立てしてくれたみたいなのですが、問答無用・門前払いの対応だったらしく、払うしかないと思う。との事でした。
しかし、納得いかないので直談判したいですし、直談判しても時間切れになるのも嫌だったので、書類が届いた次の日に有給をとって役場に直談判しに行きました。
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役場の言い分は?
そもそも、今回90坪の部分のみを宅地にする予定なのになぜ250坪の土地に対して負担金の請求が来たのか役場に確認しにいきました。
役場の言い分としては、「登記上250坪の登記がされており、90坪を宅地にすると言われても、今は250坪の登記だ。負担金の計算をするにあたり正確な土地の面積が必要となるが、シンスケが宅地にすると言っている90坪は正式な書類として登記されていないので無効。なので、既に登記されている250坪で計算させてもらう。」との事。
・・・なるほど、意味は分かりました。
要はこれから分筆する土地は今だ存在しない土地なので計算できない。だから計算できる250坪で計算した。という事です。
なので、シンスケは「では、宅地申請⇒分筆という手順ではなく、分筆⇒宅地申請という手順、つまり250坪の土地を160坪と90坪に分筆・登記後、登記された90坪だけを宅地申請すれば90坪の面積が登記されているので、請求額は90坪分になるのですね?」と確認しました。
理論的に正しいはずです。
すると、「その通りですが、時間的(1月31日までに)に可能ですか?また、本来は下水道受益者負担金は払わないといけないところ、農地なので負担を猶予しているだけです。」と言われました。
別に、請求内容がそもそも変わるのであれば、請求が過りという扱いで1月31日の期限も無効になるはず。
また、農地なので負担を猶予してもらっているのは分かりましたが、そもそも160坪の農地は宅地にしないんですってば。
「じゃあの下水道受益者負担金の取り消しを依頼します。分筆するまでは農地転用許可申請しないので、今回の下水道受益者負担金の話は無効になりますよね?」と話しを切り上げました。
その後どうなった?
その後、上記内容をハウスメーカーに伝え、分筆後、農地転用許可申請を行えば問題ないらしいと伝えその方向で役場に再度話をしてもらうように伝えました。
すると、翌日、役場が「必ず90坪分は下水道受益者負担金を払ってくださいね」との条件の元、下水道受益者負担金90坪分に減額してくれるとの話に収まったとハウスメーカーより連絡がありました。
減額分の下水道受益者負担金の請求書です。
135,500円減額する事ができました。もちろん即納です(笑)
今回の事例、ハウスメーカーも完全に初めてのパターンらしく、施工主が直接役場に直談判にいったのも良かったのではないか?との事。
一度負担金で上記の様な例があればお試しあれ。
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